北九州医工学術者協会規約

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会員(第4条―第6条)
第3章 役員(第7条―第10条)
第4章 会議(第11条―第19条)
第5章 書類等(第20条)
第6章 雑則(第21条―第22条)
付則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、北九州医工学術者協会と称する。

(目的)
第2条 本会は、学術、産業及び行政の各分野における専門家の研究及び交流を通じ、専門家の知識と産業界の高度な先端技術力とを結集し、新たな学術環境の創造を図るとともに、地域に新しい産業・技術を創出することにより、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究成果発表及び交流の場としての北九州医工学術者会議の開催
(2) 学術会議のプログラムや抄録集及びその他の刊行等
(3) 会員相互及び市内外における関係諸団体との交流
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
(5) 本会の会期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、又はこの事業に協力しようとする者とする。
2 前条(1)に規定する会議において、研究成果を発表する者(その連名者を含む。)は、会員でなければならない。

(入会)
第5条 本会の会員として参加しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を書面(電子メールを含む)により会長に提出しなければならない。
第3章 役員

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1人
(2) 副会長  3人
(3) 理 事 若干人
(4) 監 事  2人 
(5) 顧 問 若干人

(選 任)
第8条 会長、副会長、理事及び監事は、理事会において会員のうちから選任する。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

(職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、欠けたときは、そ
の職務を代行する。
3 理事は、他の役員とともに会務の執行に当たる。
4 監事は、本会の事業の監査を行う。
5 顧問は会長、副会長、理事及び監事とともに会務の執行にあたる。

(任期)
第10条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。


第4章 会議

(種別)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総 会
(2) 理事会

(構成)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、理事、監事及び顧問をもって構成する。

(権能)
第13条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) 規約の改正
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第14条 総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

(招集)
第15条 総会及び理事会は、会長が招集する。

(議長)
第16条 総会及び理事会の議長は、会長が当たるものとする。

(定足数)
第17条 理事会は、構成員の1/3以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第18条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会に出席できない者は、書面(電子メールを含む)または出席者に委任状をもって委任して、議決することができる。

(委員会)
第19条 本会は、理事会の議決を経て、事業を円滑に進めるため委員会を置くことができる。

第5章 書類等

(書類)
第20条 本会に次の書類を備え付けるものとする。
(1) 会議録
(2) 規約、役員名簿及び会員名簿
(3) その他関係書類

第6章 雑則

(事務局)
第21条 事務を処理するために、公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS)内に事務局を置く。

(細則)
第22条 この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

付 則
この規約は、平成元年7月8日から施行する。
付 則
本会の設立当初の事業年度は、設立総会のあった日から平成2年3月31日までとする。
付 則
この規約は、平成7年5月27日から施行する。
付 則
 この規約は、平成14年6月21日から施行する。
付 則
この規約は、平成16年6月18日から施行する。
付 則
 この規約は、平成17年6月24日から施行する。
付 則
 この規約は、平成18年6月9日から施行する。
付 則
 この規約は、平成21年2月13日から施行する。
付 則
 この規約は、平成23年2月4日から施行する。
付 則
 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
付 則
 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
付 則
 この規約は、令和4年5月9日から施行する。