平成26年4月1日
半導体・エレクトロニクス技術センター
ひびきのLEDアプリケーション創出協議会のロゴマークについて
1 趣旨
このたび、『ひびきのLEDアプリケーション創出協議会』(以下、LED協議会という)では、次のことを目的にロゴマークを作成し、使用を開始することになりました。
<ロゴマーク使用の主たる目的>
①LED協議会の認知度を更に向上させるための象徴化を図る
②「ひびきの発商材」の他社製品との差別化(ブランディング)を図る
③LED協議会で開発支援したLED製品、及び製品の内部に組み込まれて外部から見えない
「ひびきの発生産財」についてPRする
2 ロゴマークの使途
LED協議会のロゴマークの使途は次のとおりとし、いずれも当面無償で使用できることとします。
(1)FAIS、LED協議会事務局、LED協議会会員、及び北九州市が作成する資料、
チラシ等の広報資料への刷り込み
(2)FAIS、LED協議会事務局、LED協議会会員、及び北九州市の関連ホームページ
などへのバナー
(3)LED協議会事務局及び会員の名刺への刷り込み
(4)LED協議会が研究・開発を支援した製品へのシール貼付
(5)LED協議会が研究・開発を支援した製品の梱包材への刷り込み印刷
(6)上記(1)~(5)以外で、LED協議会事務局が使用を認めたもの
3 使用基準
(1)使用にあたって、LED協議会事務局の承認を必要としないもの
上記「2 ロゴマークの使途」(1)~(3)について、FAIS、LED協議会事務局、LED協議会会員、及び北九州市が使用するものについては、使用に関するLED協議会事務局の承認は不要です。ただし、使用状況を把握するために事前、または事後に届け出を求めることがあります。
(2)使用にあたって、LED協議会の承認を必要とするもの
上記「2 ロゴマークの使途」(4)及び(5)に関して、企業がロゴマークを使用するためには、LED協議会事務局に使用申請を行い、協議会が承認したものに限り、使用を認めます。
なお、申請にあたっては、使用承認を受けた製品について、消費者とのトラブルがあった場合は申請企業が自らの責任において処理すること、及び使用承認を受けた製品以外について使用しないことを誓約する文書を提出していただきます。
承認された製品については、LED協議会より使用承認書を申請企業に交付します。
(3)その他
ご不明な点は、LED協議会事務局にお尋ねください。
4 ロゴマークに関する費用負担
LED協議会会員の皆様は、原則として、無償でロゴマークをご使用頂けます。
ただし、ロゴマークシールについては、初回申込時のみ最大100枚まで無償でLED協議会事務局よりご提供します。それを超える枚数が必要な場合は、企業様のご負担で別途業者に発注をお願い致します。
5 ロゴマークデータ
ロゴマークを使用する場合は、複製品などを使用せず、LED協議会が提供するデータを必ずご利用ください。